2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
やはり沖縄の地籍を調査していく、あるいは、國吉参考人にお聞きしたいんですけれども、くいを打って悔いをなくすというような最初に衝撃的なお話がありましたけれども、沖縄の基地の場合に、なかなか地籍が不明確であるということで、一九七七年だったと思うんですけれども、地籍明確化法ができて、もうくいを、ある程度話を聞いたりいろいろしながら、このぐらいの面積だったということで直線的に結構やったところもあるように私は
やはり沖縄の地籍を調査していく、あるいは、國吉参考人にお聞きしたいんですけれども、くいを打って悔いをなくすというような最初に衝撃的なお話がありましたけれども、沖縄の基地の場合に、なかなか地籍が不明確であるということで、一九七七年だったと思うんですけれども、地籍明確化法ができて、もうくいを、ある程度話を聞いたりいろいろしながら、このぐらいの面積だったということで直線的に結構やったところもあるように私は
そこでまず、伺いたいのは、地籍明確化の作業の進捗でございます。所有者はわかっているけれども、境界が定かではないという問題でございます。 大戦における多くの破壊、そして米軍による土地の形質の変更、または土地の登記簿等が消滅をしておりますから、境界というものが不明である地域が大規模に存在しました。
法案が成立しましたら、当然国会の議論、審議を踏まえまして、この計画目標の達成可能性というものも配慮いたしまして、地籍明確化の緊急性を踏まえ、優先的にどこについて明確にしていくべきなのかということの地域の絞り込みなども含めて、具体的な、あるいは実行可能性の高い計画としたいというふうに考えておりますので、その点は御了承いただきたいと思います。
第六次十箇年計画の中身につきましては現在検討中でございますけれども、地籍調査の計画策定に当たりましては、地籍明確化の緊急性を踏まえて、優先的に地籍を明確化すべき地域を絞り込むなど、きめ細やかでめり張りのある計画としなくてはいけないと考えております。
具体の計画の中身については今後検討をしていきたい、このように思っておりますが、まず一つは、地籍明確化の緊急性を踏まえて、優先的に地籍を明確化すべき地域を絞り込むなど、きめ細やかでめり張りのある計画としなくてはいけないと考えております。
五十七機の艦載機が厚木から岩国にやってくる、その音の問題、安全性の問題、飛行ルートの問題、それに加えましてCHヘリの移設の問題、さらに鹿屋との関係でKCの駐機場の問題、あるいは訓練の問題、またさらには愛宕山の公共残土の利用問題、そしてまた地域振興の問題、そしてまたエプロン、ターミナルの設置のロケーションの問題、さらには軍民共用化に伴います地籍明確化の問題等々、さまざまな関連の諸問題が顕在化していることは
ですから、今の沖縄の方では地籍明確化法案とかそういうのができたり、それから今、嘉手納の軍用地、嘉手納に飛行場を造るために土地を収用された農民たちが裁判を起こしているような状態ですよ。半世紀以上たってまだ裁判を起こしている状態、補償がないものですから。 ですから、そういうことも是非具体的にお考えいただいてやっていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
三点目に、地籍明確化に関する調査、測量、地図作成等。四点目、不動産に関する調査、測量業務。五点目、地図の情報化に関する業務、またこれらの相談業務、また付随業務、こうしたことが入るのかどうかについて、これは政務官にお答えいただければと思います。
もう一つ、土地境界不明地の地籍明確化問題というものがありますが、これは大分整理されて残り少なくなっていると思いますけれども、現在までの処理経過と、まだ残っている部分はなぜまだ残っているのか、いつまでに完了する見通しなのか、明らかにしていただきたいと思います。
その一つ、たった一つというのが先生もよく御存じの地籍明確化法で、空白の四日間が生まれましたが、それをカバーしたあの改正だったと、こういうことですね。今度はその楚辺通信所の土地が現に権原のない占有であることは政府も認めているわけです。直ちに違法と言えないという言い方をしているだけの話で、占有権がないことを認めている。
先ほど先生の御指摘で、公用地法、地籍明確化法、この二つは五年という期限があった、ところが今度の特措法の改正は暫定使用という名で事実上期限がなくなっていくと。つまり、収用申請さえすれば期限が来てもその暫定使用が続く。裁決が出て強制使用が認められないとなっても、施設庁が不服の申し立てをすれば、建設大臣がその判断をしない限りにおいては暫定使用が続けられる。
今回は、いわゆる一定の、公用地法あるいは地籍明確化法、そして今回の駐留米軍用地強制使用といったような一連の強制使用が、またまさしく法改正によってなされようとしておりますけれども、私が一番危惧するのは、これから自衛隊の問題でこの法律を適用されるんじゃないかというふうに思っております。
過去の、不法占拠と言われる昭和五十二年五月十四日から五月十八日までの、いわゆる歴史上に言われる地籍明確化法の立法化の際に、これは附則に公用地法による強制使用五年間ということがあって、さらに五年間の延長の強制使用が認められたのですけれども、この法律が五月十八日に成立しておって、四日間の使用期限切れという状態が起こりました。
そしてその後、地籍明確化法という全く別の法律の附則によって、公用地法を五年延長しました。そして、三回繰り返した特措法による強制使用。そして、今回の改正という問題が引き続いてきているわけです。そこに例えば、この琉球新報、沖縄タイムスの社説に見られるような島ぐるみのいわば反発があると言っていいでしょう。 次に、この特措法及びその背景にある差別性というものについて指摘しておきたいと思います。
最初、公用地暫定使用法、二回目は地籍明確化法の附則に書いて五カ年延長する、そして三回目からはこの駐留軍用地特措法を適用して三回、これを今までやってきたわけです。なぜ、今回、現行法律でそれができなかったのか。現行法律のどこに不備があるのか、これを簡潔に答えてください。
しかし、復帰に際しても政府は、公用地法を制定して従前の米軍用地を引き続き米軍に提供し、この法律による使用期限が切れようとするとき地籍明確化法を制定して、その附則でもって公用地法の効力を延長しました。その際、立法手続が間に合わず、七七年五月十五日から四日間の法的空白が生じました。これは記憶に新しいところであります。
その段階におきまして、衆議院で、いわゆる地籍明確化法で公用地暫定使用を五年延長するというふうな法案が通りまして、参議院の御審議の段階でちょうど五月十五日を迎えてしまったということで、それの審議の日程上、十五日までに参議院を通過することができなかったという段階の中での法制局長官の御答弁だと思います。
地籍明確化法によって図面上による地籍はおかげをもちまして確定いたしましたけれども、しかしながら、物理的に現場に行って自分の土地がわかる地主はおりません。
次に、地籍明確化作業の問題。これは沖縄の特殊事情、基地の金網の中と金網の外と使い分けがありますね、基地内は防衛施設庁、基地の外は開発庁、この両方の作業経過、現状、完了時期、予算措置、報告してください。
従来、復帰時点では、いわゆる特別立法で五年間、その後は地籍明確化法と抱き合わして五年間、五年間で来たわけね。それで、この間のあれは特措法。しかし、私が仄聞するところによると、五年間では短い、日米の安定的基地使用の上からは二十年くらいが妥当だからというのはあなたが指示したと聞いている、あなた御自身が防衛庁長官、防衛施設庁長官に。その真否はどうなのか。二十年というのは余りにも長過ぎる。
那覇市の崎原地区につきましては、昭和五十年から行政措置によりまして地籍明確化作業に着手いたしまして、昭和十九年に米軍が撮影いたしました航空写真等をもとにしまして地図を作製し、地図編さんの基礎作業をいたしたわけでございますが、それが終わりましたところ、昭和五十二年五月に位置境界明確化法の制定を見ましたので、以後は同法の規定によりまして明確化作業を進めてきたところでございます。
○玉城委員 米軍提供施設、区域内における地籍明確化の事業主体というのは防衛施設庁だと思うのですが、これは法律ができて十年余りたっていますね、なぜできないのですか。達成率は九七・五%ぐらいですね。ところが、今の部分についてはどうして地籍明確化ができないか、理由を簡単に言ってください。
あるいは関連施設の面で、例えば国体主会場の入口に給油所があって、そこの取りつけ道路の問題がまだ解決しないとか、国体までに間に合わせなくちゃならない沖縄自動車道の宜野湾市長田地区においてまだもたもたしているという状況もあるし、あるいは三百三十二号線の那覇空港ターミナル周辺で地籍明確化との関連で道路整備が全く手をつけられない、こういったことがございますけれども、果たしてそういう点では大丈夫なのか、そして
今御説明があったとおり、この地籍明確化法というものは、それを作成された総務局長の小谷さんもここにいらっしゃるわけでございますが、戦中戦後のありとあらゆる資料を駆使して、政府の立場としてはそれに協力をするということで、その地域の地籍明確化図をつくるためには昭和十九年の十・十空襲の前のB29から撮影をした航空写真、その後の航空写真、上陸後の航空写真、あるいは上陸をして昭和二十三年ごろに米軍が現地調査をした
私は、戦後処理の問題について二つほど前もって御提示申し上げたわけでございますが、その中の那覇市手鏡水の崎原地区の地籍明確化問題についてお尋ねをしたいと思っております。 まず、防衛施設庁にお聞きしたいわけでございますが、この地域の地籍明確化に当たって、防衛施設庁の地図作製の手順、経過を説明していただきたいと思います。
旧読谷飛行場跡地につきましては、防衛施設庁におきまして地籍明確化作業が行われまして、国有地につきましては、一部未認証地を除きまして、約三十二万平方メートル増加いたしまして、国有財産台帳の訂正をその後行っております。
○藤川説明員 読谷の地籍明確化作業、これは先ほども申し上げましたとおり、防衛施設庁を実施機関として行われたものでありますが、国におきましても土地所有者の立場としてこれに参画をいたしまして、もとより地籍明確化のためにはそれぞれの関係の地主さんの協力がなければできないことでありまして、その意味で相互に協力をし合い、感謝をするものであります。
○玉城委員 そこで、三月の時点で、地籍明確化作業に基づいて新しい面積が確定した、その確定したことによって国有財産台帳を修正した、こういうことですね。その地籍明確化作業をするときに、先ほど申し上げましたこの読谷については関係地主会が相当の協力をしたと思いますが、その点いかがでしょうか、確認をしておきたいのです。